相続税対策 実践録(3) 生命保険は使わにゃ損ソン
Feb 28, 2015
こんにちは!53歳からあわててお金の勉強中の、不動産投資家やんつです。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。
さて、節税対策といえば・・・
②【評価額の圧縮】
・生命保険
・借金
・貸家建付け地(アパート)
・小規模宅地の特例
などがありますが、
最低限まずはやりたいのが生命保険の活用です!

相続人×500万円が非課税限度額になります。
掛け金を払えば貯金が減りますので、金融資産の圧縮になります。
保険金の受取り時はそのお金を相続税の支払いに充てることが出来ますので、
納税資金としてのプールとも言えます。
使う可能性のない貯金があるならぜひ検討しましょう!
父親が被相続人、相続人が妻と子供2人のケースで考えてみます。
保険:一払い終身保険
→契約時に保険料を一時払いすることで、一生涯の死亡保障を確保できる保険商品
契約者:父
被保険者:父
受取人:妻、長男、次男
この場合、500万円の保険を3本加入したとすると、
合計額1500万円を非課税で受け取ることが出来ます。
そのまま現金で持っていた場合、税率を10%とすると150万円の相続税です。
あるいは、3人にそれぞれ500万円を贈与したとしましょう。
基礎控除後の課税価格は 500-110(控除)=390万円です。
贈与税額は 390×20%-25=53万円
合計では159万円になります。
これらが掛かりません。
富裕層の方には小さな金額かもしれませんが、庶民にとっては大きな金額です。
生命保険は贈与税や相続税の対象にならずに実質的な贈与効果を持つということです。
わたしの母の話です。
アパート経営の収入などで生活費はなんとかなる状態にしてあります。
今後、出費があるとしても介護施設への入所費用くらいです。
まぁなんとかなるでしょう。貯金をしなければいけない状況ではありません。
ところが・・・
ある日、母の預金通帳をチェックしていると・・・
余った生活費がいつのまにか積み上がり、
つい最近それが定期預金になっています。
あれっ!? 何これ?
いまさら定期貯金をする意味はありません。
この低金利時代、どうせ利息も期待できません。
逆に、何かあった時には凍結されて引き出すことが出来ません。
タンス預金の方がましです。
本人に確認しても、高齢のためさっぱり要領を得ません。
どうやら身に覚えがないようです。
?????
おそらく顔馴染みの金融機関の営業マンが通帳に残高があるのを見て、
「おばあちゃん 残高が残ってるね~ どうせなら定期預金にしたら?」
「あーー、はいはい。 ハンコ押せばいいのね」
というようなことでしょう。
で、あわてて窓口へ行き、
定期預金を解約すると同時に保険に切り替えました。
ここで注意点
一般的な保険では被保険者になるのが可能なのは80歳までです。
つまり80歳を超えると契約できませんので、それまでに契約してしまう必要があります。
受取人を誰にするかも考えた方がいいですね。
上記のケースでは奥さんも受取人にしましたが、
相続税対策の保険の場合、配偶者を受取人にする意味はありません。
なぜなら配偶者控除が大きいから・・・
受取人が長男だけというのも問題かも・・・
後で知った次男からクレームの可能性が・・・
それでは争続になってしまいます。
事前にみんなで合意の上、対処したいものです。
無論、使う可能性のない貯金であることも大事です。
急に資金が必要になって解約すると損をする場合があります。
■「保険の豆知識」
お金を払った人(契約者)が誰で、誰が保険金をもらったかで
生命保険は税金の扱いが異なります。覚えておきましょう。
上記のケースは相続税でしたが・・・
契約者:母
被保険者:父
受取人:長男
・この場合は贈与税の対象となります。
なぜなら、払った人が生きていてその人からの贈与とみなされるから。
契約者:長男
被保険者:父
受取人:長男
・この場合は一時所得となり、所得税の対象となります。
なぜなら、払った人自身が受け取るので、その人の所得とみなされるから。
日本人はどうも保険を掛けすぎるきらいがあります。
わたしも以前は無意味にたくさん掛けていました・・・ (>_<)
どうせなら賢い掛け方を覚えておきたいですね!
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたへ・・
今回も相続税のお話です。
さて、節税対策といえば・・・
②【評価額の圧縮】
・生命保険
・借金
・貸家建付け地(アパート)
・小規模宅地の特例
などがありますが、
最低限まずはやりたいのが生命保険の活用です!

相続人×500万円が非課税限度額になります。
掛け金を払えば貯金が減りますので、金融資産の圧縮になります。
保険金の受取り時はそのお金を相続税の支払いに充てることが出来ますので、
納税資金としてのプールとも言えます。
使う可能性のない貯金があるならぜひ検討しましょう!
父親が被相続人、相続人が妻と子供2人のケースで考えてみます。
保険:一払い終身保険
→契約時に保険料を一時払いすることで、一生涯の死亡保障を確保できる保険商品
契約者:父
被保険者:父
受取人:妻、長男、次男
この場合、500万円の保険を3本加入したとすると、
合計額1500万円を非課税で受け取ることが出来ます。
そのまま現金で持っていた場合、税率を10%とすると150万円の相続税です。
あるいは、3人にそれぞれ500万円を贈与したとしましょう。
基礎控除後の課税価格は 500-110(控除)=390万円です。
贈与税額は 390×20%-25=53万円
合計では159万円になります。
これらが掛かりません。
富裕層の方には小さな金額かもしれませんが、庶民にとっては大きな金額です。
生命保険は贈与税や相続税の対象にならずに実質的な贈与効果を持つということです。
わたしの母の話です。
アパート経営の収入などで生活費はなんとかなる状態にしてあります。
今後、出費があるとしても介護施設への入所費用くらいです。
まぁなんとかなるでしょう。貯金をしなければいけない状況ではありません。
ところが・・・
ある日、母の預金通帳をチェックしていると・・・
余った生活費がいつのまにか積み上がり、
つい最近それが定期預金になっています。
あれっ!? 何これ?
いまさら定期貯金をする意味はありません。
この低金利時代、どうせ利息も期待できません。
逆に、何かあった時には凍結されて引き出すことが出来ません。
タンス預金の方がましです。
本人に確認しても、高齢のためさっぱり要領を得ません。
どうやら身に覚えがないようです。
?????
おそらく顔馴染みの金融機関の営業マンが通帳に残高があるのを見て、
「おばあちゃん 残高が残ってるね~ どうせなら定期預金にしたら?」
「あーー、はいはい。 ハンコ押せばいいのね」
というようなことでしょう。
で、あわてて窓口へ行き、
定期預金を解約すると同時に保険に切り替えました。
ここで注意点
一般的な保険では被保険者になるのが可能なのは80歳までです。
つまり80歳を超えると契約できませんので、それまでに契約してしまう必要があります。
受取人を誰にするかも考えた方がいいですね。
上記のケースでは奥さんも受取人にしましたが、
相続税対策の保険の場合、配偶者を受取人にする意味はありません。
なぜなら配偶者控除が大きいから・・・
受取人が長男だけというのも問題かも・・・
後で知った次男からクレームの可能性が・・・
それでは争続になってしまいます。
事前にみんなで合意の上、対処したいものです。
無論、使う可能性のない貯金であることも大事です。
急に資金が必要になって解約すると損をする場合があります。
■「保険の豆知識」
お金を払った人(契約者)が誰で、誰が保険金をもらったかで
生命保険は税金の扱いが異なります。覚えておきましょう。
上記のケースは相続税でしたが・・・
契約者:母
被保険者:父
受取人:長男
・この場合は贈与税の対象となります。
なぜなら、払った人が生きていてその人からの贈与とみなされるから。
契約者:長男
被保険者:父
受取人:長男
・この場合は一時所得となり、所得税の対象となります。
なぜなら、払った人自身が受け取るので、その人の所得とみなされるから。
日本人はどうも保険を掛けすぎるきらいがあります。
わたしも以前は無意味にたくさん掛けていました・・・ (>_<)
どうせなら賢い掛け方を覚えておきたいですね!